24GYM 入会フォーム

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入会フォーム

会則

「Secret Bay’s FIT GORIRA会員規則」(以下「本会則」といいます。)は、EXPEN DOUBLES株式会社(以下「会社」といいます。)が提供するジム施設サービスを利用するための会員との契約(以下「利用契約」といいます。)に適用されます。
 会員は、ジム施設サービスを利用した場合、本会則に同意したものとみなされます。ジム施設サービスのご利用に先立ち、本会則をご確認の上、本会則の内容に同意できない場合は、ジム施設サービスをご利用なさらないようお願い致します。
 
第1条(定義)
本会則は、Secret Bay’s FIT GORIRA(以下総称して「当ジム」という)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という)並びに当ジムに入会しようとする方に適用します.
第2条(運営・管理)
当ジムは会社が運営・管理を行います。
第3条(目的)
当ジムは、会員が当ジム施設を利用することによって、会員が追及する健康及び美容の維持、増進を図ることを目的とします。
第4条(会員制度)
1.当ジムは会員制とします。
2.当ジムに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。
本会則及び入会契約は会員として在籍する期間及び退会後も本会則、入会契約が定める範囲において有効とします。
3.会員は、入会する際に当ジム店舗ごとに定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
4.当ジムは、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更又は廃止することがあります。
第5条(会員証)
1.当ジムは、会員に対し、会員証を発行します。
2.会員は、当ジムの利用に際し、会員証を提示しなくてはなりません。
3.会員は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなければなりません。
5.会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第6条(ビジター)
1.会員が同伴する会員以外の方及び当ジム又は会社が適当と認めた会員以外の方(以下総称して「ビジター」という)は、以下の条件を全て満たす方に限り、諸施設を利用することができます。
①第8条の入会資格に準じる方
②当ジム利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方
2.会員は同伴したビジターの店設利用中の行為について一切の連帯資任を負います。
3.ビジターには、本会則を準用します。この場合、本会則中「会員」を「ビジター」と読み替えるものとします。
第7条(施設の利用)
会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ当ジムを利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で当ジムを利用する場合は別途料金を支払うものとします。
第8条(入会資格)
1.当ジムの入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします.
①当ジム会則及び諸規定を違守される方
②当ジムの店ごとに定めた年齡以上の方
ただし、未成年の場合、入会についてその親権者の同意のある方
なお、16歳未満の方の入会については親権者若しくはそれに相当する成年の方が当ジム会員として在籍していることが条件となります。
③暴力団又は反社会的な組職の関係者でない方
④刺青(ファンションタトゥーを含む)又は感染性のある皮膚病のない方
⑤医師等により運動又は当ジムが提供するサービスの利用を禁じられていない方
⑥心臓病、高血圧症、精神病及びこれに類する疾患のない方
⑦妊娠していない方
⑧感染症に罹患していない方
⑨スポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方
⑩その他、当ジム又は会社が会員として適さないと判断した以外の方
2.前項各号の要件を欠く方であっても、当ジム又は会社の判断により入会を認める場合があります。
第9条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者が当ジム所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う当ジムの入会承認を得た上で、所定の費用の払い込みを当ジムが確認したときに発生します。
2.未成年者が当ジムに入会するときは、その入会希望者の入会に同意した親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
第10条(入会金・会費)
1.入会金及び月会費、オプション料、レンタル料、レッスン料、トレーニング料(以下総称して「会費」という)は、当ジム又は会社が別に定めます。
2.諸会費は、会員が当ジムの施設等を利用する権利又は会員資格を継持する権利を取得保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
第11条(諸会費の決済)
1.会員は、当ジム利用にあたり当ジム又は会社が定める金額の諸経費を、口座振替の方法又はWEB決済の方法によって支払うものとします。
2.会員は、施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
3.諸会費は、月単位で生じるものとします。
4.諾会費決済が行われていない会員に対して、当ジムは決済が完了するまで一時的に当ジムの全部又は部設の利用を差し止めることができるものとします。
第12条(損害賠償責任)
1.会員が当ジムの利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、当ジム又は会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当ジム又は会社は-一切損害賠償責任を負いません.
2.会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、当ジム又は会社は一切その責を負いません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員が当ジムの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により当ジムもしくは会社又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当詼損害に関する賠償責任を負うものとします。
第14条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①第17条の退会手続が完了したとき
②第15条により当ジム又は会社に除名されたとき
③会員本人が死亡したとき
④第8条に定める入会資格を欠いたとき
⑤運営上重大な理由により当ジムを閉鎖したとき
第15条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当ジムの判断でその会員を当ジムから除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等一切の金銭の返却はしないものとします。
①当ジムの会則又は当ジムが定めた諸規則に反する行為があった場合
②当ジムの名誉又は信用を損ねる行為又は秩序を乱す行為があった場合
③当ジムの施設等を故意又は重大な過失により損壊した場合
④法令に違反する、又は社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤危険な行為、又は他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥その他当ジムの会員としてふさわしくないと当ジム又は会社が判断した場合
第16条(休会)
1.会員が自己都合により当ジムを利用できない場合は、毎月10日(当日が休館の場合は前営業日)までに会員本人が会社指定の休会届を提出することにより、翌月1日を始期として月単位で休会ができるものとします。
電話・webメール・当ジムが規定する書式でない文書での申出はこれを認めません。
2.休会を提出した会員は、会員資格の継続のために、当ジムが別に定める金を支払うこととします。
3.会員は休会期間中であっても当クラブ又は会社所定の書面による手続により随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。
4.休会期間は最大で3ヶ月間とし、期間経過後は、自動的に元の会員種別へ復帰するものとします。
5.当ジム店舖もしくは会員種別によっては、休会制度が適用されない場合があり、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第17条(退会)
1.会員が自己都合で退会する場合は、毎月10日(当日が休館の場合は前営業日)までに当ジムが規定する退会届の提出による退会手続を完了させた場合に、当該月末をもって退会とします。
電話・webメール・当ジムが規定する書式でない文書での申し出はこれを認めません。
2.退会届の提出が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌月末日をもって退会となります。
3.退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません.
4.会員は退会手続が完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、会費に未納金がある場合には退会後であっても全て支払をするものとします。
5.会員が諸会費を3ヶ月以上滞納し、当ジム又は会社から催告を受けたにもかかわらず7日以内に支払いをしない場合には、催告日から7日の経過をもって退会とします。
第18条(会費の返金)
1.一旦納入した諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定め又は当ジム又は会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、原則として返金いたしません.
2.会員が入会後、第4条に定める入会契約所定の利用開始日以前に入会取消しの申出をする場合も前項と同様とします。
3.当ジムが別途定める在籍継続期間に係る条件を充たし諸会費の割引特典が適用されていた場合で、当該在籍継続期間に係る条件を充たす前に退会となった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って精算し、正規の会費との差額を支払うものとし、お支払済み諸会費との差額を返金するものとします。
4.会員が諸会費を複数月前払いしている場合において、その期間中に退会した場合の返金額については当該退会月の翌月以降全額を返金します。
5.妊娠を理由に退会する場合には、その届出日(母子手帳を提示していただきます。)を退会日とし、退会月の月会費は日割り計算し返金します。但し、入会申込時に妊娠している事実を秘して申込みをしていた場合には返金いたしません。
6.傷病を理由にする場合には、その届出(運動の禁止又は運動不能であることを証明する医師の診断書を提示していただきます。)がなされた月の月末を退会日とし、支払済みの翌月会費を返金します。
第19条(変更手続)
会員が会員の変更を希望する場合には、毎月10日(当日が休館の場合は前営業日)までに当ジム指定の変更届を提出するものとし、翌月1日からの変更となります。
電話・webメール・当ジム又は会社がする書式でない文書での申し出はこれを認めません。
第20条(規則の遵守)
会員は、当ジムの諾施設の利用にあたり、本会則及び施設利用約款を遵守し、当ジムの施設スタッフの指示に従っていただきます。
第21条(変更事項の届出)
会員は入会申込の記載事項に変更があった場合、速やかに当ジムに変更を届け出るものとします。
第22条(店舗の閉鎖・休業)
1.次の各号に該当し、施設の利用に支障が生ずる場合には、当ジム又は会社は、諸施設の全部又は一部のもしくは休業をすることができます。
①法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
②気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ないとき
④安全を維持できない等クラブが必要と判断した場合
⑤経営上必要があると認められたとき
⑥その他法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当ジム又は会社が判断したとき。
2.あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
3.本条に基づく休業期間が15日を超えた場合、当休業期間の日割相当分の支払済会費を以後の会費に充当することとします。
第23条(放置物の取扱)
当ジムにおける退会・除名または契約ロッカー解約後の放置物について、会社は1ヶ月間保管するものとし、その間に受け取りがない場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、当ジム又は会社は、上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第24条(個人情報保護)
会社は、会社及び当ジムの保有する会員の個人情報を、別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第25条(諸会費等の変更)
当ジム本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費については、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
第26条(通知方法)
当ジム又は会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号又はメールアドレス宛に行うものとします。
第27条(会則の改定)
1.会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
2.改定された会則は当ジム所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた当ジムの全会員に適用されるものとします。
第28条(告知方法)
本会則及び当ジムまたは会社の定める諸現則に関する告知は、HP又は当ジム施設内に提示する方法により行うものとします。
 
【施設利用約款】
第1条(適用)  
本利用約款は株式会社EXPEN DOUBLES(以下「会社」といいます)が管理運営するジム「Secret Bay’s FIT GORIR」(以下「当ジム」と総称し、当ジムの施設を「本施設」といいます)の施設利用者(本施設の業務に従事するものを除いた、施設内に入館したすべての方をいいます)に対して適用されます。
第2条(利用資格)
本施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
・当ジムの会員、又は、会則等の諸規則に基づいて利用が認められた方。
・施設利用に支障がない健康伏態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。
第3条(利用の方法)
1.施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、当ジム所定の手続きを行わなければなりません。
2.施設利用者は施設の利用にあたり、当ジムの諸規則及び本施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
3.施設利用者は、本施設の利用にあたり、当ジムの指導員または従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。
第4条(利用可能日時)
当ジム施設の利用可能な日時は、当ジムが本施設ごとに別途定める日・営業時間とします。
第5条(利用の禁止)
1.第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、当ジムの施設を利用できません。
① 当ジムの諸規則に違反し、又は遣反するおそれのある方
② 当ジムの名誉又は信用を傷つけ、又は傷つけるおそれのある方
③ 当ジムの秩序を乱し、又は乱すおそれのある方
④ 伝染病その他第三者に感染するおそれのある病に罹患している方(新型コロナウィルス等の陽性者、濃厚接触者及び保健所等から外出禁止命令を出されている方を含みます。)
⑤ 暴力団関係者又は反社会的な組織の関係者の方
⑥ 刺青(ファッションタトウーを含む)のある方
⑦ 医師等により運動を禁じられている方、又は妊娠されている方
⑧ 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
⑨ 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方
⑩ その他、当ジムが施設利用を適当ではないと認める方
2.但し、各号のいずれかに該当する方であっても、当ジムの判断により利用を認める場合があります。
第6条(禁止行為)
施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
第三者や施設スタッフ、当ジム、会社を誹謗中傷すること
第三者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
第三者や施設スタッフに物を投げる、壊す、叩くなど恐怖を感じさせる危険な行為
第三者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為
第三者や施設スタッフに対し、大声や奇声を発し、行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
当ジムの施設・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や、指定場所以外での携帯電話の使用
物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
高額な金銭、責重品の館内への持ち込み
刃物など危険物の館内への持ち込み
その他、当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為
第7条(施設からの退去)
施設利用者は以下の場合に、当ジムの指導員又は従業員より施設からの退去を求められた時は、それに従わなければなりません。
本利用規約に違反し、又は、違反するおそれのある場合
当ジムの施設内における秩序を乱し、又は、乱すおそれのある場合
その他当ジムが必要と認めた場合
第8条(私物の管理)
施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら管理するものとします。また、当ジムはロッカー内収要物の保管について何らの保障もしません。
施設利用者は、当ジム付属の個人記録をクラブ内に留置く場合、その管理責任を自ら負うものとします。本クラブは保管される個人情報に関しての保障は行いません。
 
【個人情報保護方針】
当ジムは 個人情報の重要性を認識し、その収集、安全管理方法に関して徹底するとともに、「個人情報の保護に関する法律」 (以下「法律」) をはじめとする個人情報に適用される法令・規則を遅守し、常に以下の内容に基づく適切な運用を執り行うよう努めます。
【定義】個人情報とは、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、その他画像含め会員登録の際に当ジムが入手する特定のお客様を識別できる情報をいいます。
【個人情報の収集】当ジムは別に示す利用目的に基づくサービス等を提供するために必要な範囲において、個人情報の収集を行います。
【利用目的】
当ジムは法令に基づく命令及び法律16条3項に規定されている場合を除いて、以下の目的で収集時に承諾を得た範囲外の個人情報の利用は致しません。
1.当ジムによる施設の営業又はサービスの提供を公正適切に行うため
2.当ジムもしくはその閲連会社又は提携企業が実施する新規サービスや企画の提供・案内及び提供している各種サービス・商品に関連した連格通知・キャンペーン等の情報をお届けするため
3.当ジムが行う各稙アンケートのご協力依頼及びその結呆に付随する情報・サービス提供のご報告ご案内をお届けするため
4.当ジムが求人する人材募集に応募した方の確認やご連絡を行うため
【管理】
1.当ジムは個人情報の粉失、破壊、改ざん、不正アクセス及び漏えい等を予防するため、然るべき管理体制及び安全対策を講じます。
2.当ジムに設けますトレーニング用カルテにおきましては、ご利用状況に対応すべく施設内に保管スペースを設けますが、個々のカルテに含まれます個人情報の管理責任は各会員に帰属させます。また、退会した会員のカルテが保管スペースにある場合は1ヶ月の保管期間経過後、当ジム側で速やかに廃棄処分を行います。
【個人情振の業務委託】当ジムは利用目的の達成のため適切な監督を行う業務委託先に個人情報の管理について委託を行う場合があります。この際、当ジムが規定する管理体制に準拠する契約及び委託業務を行います。
【個人情報の開示】個人情報は法令に基づく命令及び法律第16条3項の規定をはじめとする正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第三者に対し開示、提供はいたしません。
【個人情報の開示、修正及び使用停止】当ジムは本人または(未成年会員の)親権者から個人情報の開示、修正及び使用停止を依頼された場合は合理的かつ速やかに対応します。
【免責事項】当ジムWebページには外部へのリンクが含まれていますが、外部Webページにおける個人情報に関する内容については責任を負いません。
【お問い合わせ及び手続】
個人情報保護についてのお問い合わせ及び修正、使用停止の手続等は当ジムフロントもしくは当ジムWebページの「問い合わせ」のご利用をお願い申し上げます。

同意書

【入会】
Web入力フォーム等の入力に誤りがないことを約束の上、入会致します。
【会員規約及び会費支払】
会員規約及び会費支払に関して確認した上で入会契約を締結致します。
WEB決済(スクエア決済)についても、承諾します。
【種別変更・退会手続】
会員種別変更、退会等の手続及び期日等に関して確認しました。
その内容について承諾します。
【健康状態】
貴ジムを利用するに当たり健康状態に支障のないことを自身で確認の上、入会します。
【施設利用約款】
施設利用約款について確認しました。SECOMカードの利用及び同カード発行手数料1000円(税込)、紛失の際の再発行手数料5500円(税込)の費用が発生することについても承諾します。
【SECOMカード及び退会・休会申請書の受領】
入館に利用するSECOMカード及び退会・休会の際に利用する申請書を受領しました。
【個人情報保護方針】
個人情報保護方針について確認しました。
個人情報の取扱について以下の具体的な内容も含めて承諾致します。
・お客様から頂戴した情報について、弊社の運営、勧誘及び関連商品の販売促進を目的として必要な範囲での利用を行うこと
・弊社からダイレクトメール等にてご案内をすることがあること
・お客様からの許可を得た上で、紙面媒体、HP等で体験談、お客様紹介、記念写真等を掲載させていただくことがあること

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